新型コロナウイルス感染症の第5類移行に関して
感染法上の第5類移行に伴う変更点
2020年初頭から世界的規模で流行を続け、私たちの生活に大きな影響を与え続けてきた新型コロナウイルス感染症が、感染法上の扱いで2023年5月8日より第2類相当から第5類に移行します。
このことを受けて幼稚園において、以下のように対応を改めます。
① 感染した場合は従来通り幼稚園に報告してください。ただし療養期間は厚生労働省が推奨する発症翌日から5日間とします。この期間は登園を見合わせてください。(外出も見合わせてください)
② 感染が報告された場合、これまで保健所へ報告をしていましたが、今後は幼稚園での把握にとどめます。
③ ご家族が感染された場合、これまでは同居者が濃厚接触者として外出等の制限がありましたが、今後は法律上の外出制限はなくなります。ただし念のため感染された方(同居者)の療養期間は幼稚園への登園はお控えください。
④ 昼食時の黙食を徹底してまいりましたがこれを解除し、「お弁当の唄」を再開します。また、仕切り板は今後用いません。
⑤ マスクの着脱は各自の判断にゆだねます。ただしこれからの季節、戸外での身体活動の際は基本的にマスクを外すよう指示をします。
⑥ その都度の備品や用具の消毒は取りやめますが、手指のアルコール消毒はこれまで通り継続して行います。
⑦ うがいがわりの水飲みも継続しますので、水筒を持参させてください。
⑧ 健康観察票は「遠足」(5月19日)まで継続して提出してください。それ以降は、水遊び開始1週間前まで提出の必要はありません。ただし、ご自宅での検温等の健康観察は引き続き行い、観察票に記入しておきましょう。
⑨ 感染情報は「ひかりの広場」→「感染症発症情報」でお伝えします。
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感染法上の分類が変わり、対応の方法や扱いが大幅に変更されますが、新型コロナウイルス感染症の流行そのものが収束したわけではありません。このことをふまえ、幼稚園としては最低限の感染防止の対策を引き続き継続してまいります。ご家庭でも、お子さまの健康状態についてこまめな観察と感染防止の対策の継続をお願いいたします。